(中小企業庁)令和3年度 固定資産税・都市計画税の減免について

2020年08月06日 常務理事 安原 徹

 新型コロナウイルス感染症緊急経済対策の一環として、厳しい経営環境にある中小企業者・小規模事業者(以下「中小企業者等」といいます。)に対して、令和3年度(2021年度)において、事業用家屋及び償却資産に係る固定資産税・都市計画税の軽減措置が講じられることとなりましたので、お知らせいたします。

 本件措置は、中小企業者等の税負担を軽減するため、事業者の保有する建物や設備の令和3年度(2021年度)の固定資産税及び都市計画税を、事業収入の減少幅に応じ、ゼロ又は1/2とするものです。その申告を中小企業者等が各地方自治体に行うに際し、申告書類を認定経営革新等支援機関等が事前に確認することが求められております。
 会員各位におかれましては、中小企業者等から依頼がありましたらご協力いただきますよう、お願いいたします。

 なお、本件措置に係る申告書類の事前確認は、認定経営革新等支援機関として認定を受けていない者であっても行うことが可能となっています。そのため、認定経営革新等支援機関として認定を受けていない会員におかれましても、中小企業者等から依頼がありましたらご協力いただきますよう、お願いいたします。

 本件措置の詳細については、中小企業庁ウェブサイト(下記URL)をご覧ください。

(中小企業庁ウェブサイト)新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小企業者・小規模事業者に対して固定資産税・都市計画税の減免を行います

https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/2020/200501zeisei.html

(中小企業庁ウェブサイト)令和3年度における固定資産税・都市計画税の軽減の申告に関する認定経営革新等支援機関等における確認業務について

https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/2020/200706zeisei.html


ページトップへ