中小企業庁から、認定経営革新等支援機関の更新手続期間の延長について周知依頼がありましたのでお知らせいたします。
2020年3月3日付けのお知らせにて、認定経営革新等支援機関として認定を受けている機関のうち、2015年7月以前に認定を受けた者(第1号認定から第26号認定までの者)については、認定の有効期限を2020年7月8日までとする経過措置が設けられているほか、更新申請の集中受付期間は2020年3月31日までとなっている旨をご案内しております。
こちらの更新申請の集中受付期間について、新型コロナウイルス感染症の影響により他の行政手続においても手続期間の延長等の措置がなされている現状を踏まえ、中小企業庁では、2020年6月8日(必着)まで更新申請を受け付けることとしたとのことです。また、書類不備等による差戻しが生じる場合もあるため、申請書類は余裕をもって提出してほしいとのことです。
もし所定の有効期間内に更新認定がなされなかった場合は、改めて新規申請の手続をすることとなり、有効期間満了後から新たな認定日までの間、認定経営革新等支援機関としての業務は行えなくなります。
認定経営革新等支援機関の更新制度及び更新申請手続に係る受付期間の詳細については、中小企業庁ウェブサイト(下記リンク)にてご確認ください。
(参考1)認定経営革新等支援機関の更新制度について
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kakushin/2018/180709koushin.htm
(参考2)認定経営革新等支援機関(第1号~第26号認定の方)の更新申請手続に係る受付期間について
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kakushin/2020/200325kakushin.html
(中小企業庁)認定経営革新等支援機関の更新手続期間の延長について
2020年03月30日