(中小企業庁)認定経営革新等支援機関の更新手続について

2020年03月03日 常務理事 安原 徹

 中小企業庁から、認定経営革新等支援機関の更新手続について周知依頼がありましたのでお知らせいたします。
 2012年に創設された認定経営革新等支援機関認定制度により、2019年8月末時点(第58号認定まで)で約34,000の機関が認定経営革新等支援機関として認定を受けているところですが、その支援の質を維持・確保していくため、2018年5月の中小企業等経営強化法改正時に、更新制や廃止届出が新たに導入されています(2018年7月9日施行)。
 これにより、既に認定経営革新等支援機関として認定を受けている機関も更新手続が必要となりますが、前述の更新制の導入時に、2015年7月以前に認定を受けた者(第1号認定から第26号認定までの者)に対しては、認定の有効期限を2020年7月8日までとする経過措置が設けられています。
 当該経過措置に該当する者に対する集中受付期間は2020年3月31日までとなっているので、第1号認定から第26号認定までの認定経営革新等支援機関のうち、まだ更新申請を行っていない方は、早急に更新申請の手続を行っていただきたいとのことです。

(参考)認定経営革新等支援機関の更新制度について

https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kakushin/2018/180709koushin.htm


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