2019年09月17日
2019年8月9日に経済産業省から「ストックオプション税制の適用対象者を拡大します」が公表されました。
2019年7月16日に施行された「中小企業の事業活動の継続に資するための中小企業等経営強化法等の一部を改正する法律」に基づき、同日、ストックオプション税制の適用拡大に関する新たな計画認定制度がスタートしました。
ストックオプション税制の適用対象者については、これまで取締役、執行役及び使用人に限られていましたが、これを高度な知識又は技能を有する社外の人材に拡大する制度です。
設立10年未満等の一定の要件を満たす株式会社が「社外高度人材活用新事業分野開拓計画」を策定し、主務大臣による認定を受けることで、当該計画に沿って行う新事業に従事する社外の高度人材に対して付与するストックオプションについて、課税の繰り延べ等の税制優遇措置が適用されます。
なお、高度な知識又は技能を有する社外の人材(社外高度人材)の要件として、「国家資格を保有+3年以上の実務経験」があり、その国家資格の例として、弁護士・公認会計士等が挙げられております。
本制度の詳細については、下記をご参照ください。
○ストックオプション税制の適用対象者を拡大します
https://www.meti.go.jp/press/2019/08/20190809001/20190809001.html○社外高度人材に対するストックオプション税制の適用拡大
https://www.meti.go.jp/policy/newbusiness/stockoption.html