(中小企業庁)軽減税率対策補助金の補助対象の拡大等について

2019年02月14日 常務理事 酒井 宏暢
中小企業庁から「軽減税率対策補助金の補助対象の拡大等」に関するお知らせがありましたのでご案内いたします。

中小企業庁は、2019年10月の消費税軽減税率制度の実施に向けて、複数税率に対応するレジの導入支援、受発注システムの改修等を補助金により支援してきましたが、全国の中小企業・小規模事業者等からの制度拡充の要望を踏まえて、軽減税率対策補助金の制度を拡充し、軽減税率制度の実施に向けた事業者の準備の加速化を支援していきます。

背景

中小企業庁では、2019年10月の消費税軽減税率制度の実施に向けて、中小企業団体等と連携し、パンフレットの配布や説明会の開催による周知・広報、相談窓口の設置による個別相談体制の構築に取り組むとともに、軽減税率対策補助金により複数税率に対応するレジの導入支援、受発注システムの改修等を支援することで、中小企業・小規模事業者の軽減税率対応を支援してきました。 今般、全国の中小企業・小規模事業者等や、商工会、商工会議所、事業協同組合等の中小企業団体からの要望、政府が行った事業者の準備状況等の「検証」作業の結果(2018年11月公表)等を踏まえ、以下のとおり、同補助金の制度を大幅に拡充します。


制度拡充の概要

  • 1.補助対象の拡大 (1)従来は補助対象外としていた事業者間取引における請求書等の作成に係る対応(「区分記載請求書等保存方式」への対応)について、これに対応するシステムの開発・改修、パッケージ製品・事務機器等の導入に係る費用を補助対象とします。 (2)また、これまでレジの設置と同時に行われる商品情報(商品マスタ)の登録に係る費用を補助対象としてきましたが、レジ設置時とは別に行う場合も補助対象とします。 (3)さらに、複数税率に対応する「券売機」についても、補助の対象とします。
  • 2.補助率の引上げ レジの設置・改修、受発注システムの改修等に要する経費の「3分の2以内」であった補助率を、原則「4分の3以内」に引き上げます。併せて、3万円未満のレジを1台のみ導入する場合の補助率を「4分の3以内」から「5分の4以内」に引き上げます。
  • 3.補助対象事業者の取扱い 事業者が営む事業に関連する規制により、補助対象外となっていた旅館・ホテル等の一部の事業者に係る取扱いについて、広く補助対象として認められるよう、制度の運用改善を行います。

制度拡充の時期

上記概要の2.3.については、2019年1月1日以降に申請されたものから適用します。 また、制度拡充後の申請手続等を示す公募要領、その他の制度拡充事項に関する具体的な内容・手続等については、準備が整い次第、軽減税率対策補助金事務局のホームページで公表します。


参考

事業者の準備状況等の検証結果 詳しくは、以下のページをご覧ください。


関連資料



(本発表のお問い合わせ先)

中小企業庁事業環境部財務課長 松井 担当者:菊田(総務課)、増田(財務課)
<総務課> 電話:03-3501-1511(内線5151~5)    03-3501-1768 FAX:03-3501-6801
<財務課> 電話:03-3501-1511(内線5281~4)    03-3501-5803 FAX:03-3501-6868
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