中小企業庁経営支援部経営支援課からの依頼による、「認定支援機関に関するお知らせ(3件)」についてご連絡させていただきます。
経営革新等支援機関として認定を受けている会員各位におかれましては、ご協力の程よろしくお願いいたします。①認定経営革新等支援機関電子申請システムの導入について
申請者の方々の申請に係る事務負担を軽減すべく、平成31年5月22日より、「認定経営革新等支援機関電子申請システム」を導入する予定です。
第57号の新規申請および平成31年5月22日以降に申請いただく更新申請については、金融機関を除き、必ず電子申請システムを使って申請を頂くこととなります。なお、変更届および廃止届については、随時電子申請の対象となる予定ですので、運用変更までの期間は従来通りダウンロードした申請書により申請をしていただくこととなります。
さらに、2021年からは、変更届および廃止届を含め、完全電子申請化を予定しております。
電子申請システムの内容や導入スケジュールについては、別添PDFをご参照ください。
②認定支援機関の関与を要する施策について
申請等において認定支援機関の関与が求められている国の補助事業等は複数ございます。
支援事業及び認定支援機関のさらなる活用のため、別添PDFの通り、一覧としてまとめております。
平成31年度より新設される「個人版事業承継税制(経営承継円滑化法)」、「事業承継・集約・活性化支援資金融資事業」を追加し、「先端設備等導入計画」、「商業・サービス業・農林水産業活性化税制」の内容が一部変更になっております。
ぜひご参照いただき、さらに認定支援機関制度を活用していただけますようよろしくお願いいたします。
③個人の認定支援機関に向けた注意喚起
個人で認定を受けられている認定支援機関が、認定支援機関として行う経営革新等支援業務は、あくまで認定を受けている個人が行うものになります。
経営革新等支援機関に個人で登録されている機関におかれましては、法人になった際には必ずいったん廃止届を提出いただき、改めて法人として新規で認定申請が必要になります。
特に、申請が電子化されたあかつきには、個人から法人に認定を取り直していない場合、更新ができなくなるおそれがございますので御注意ください。 。
以下のファイルが閲覧・ダウンロードできます
- 認定支援機関電子申請システムについて(PDF・617.5KB)
- 認定支援機関の関与を要する施策一覧(PDF・617.5KB)
日本公認会計士協会が公表した著作物の転載を希望される方は、転載許可申請書を作成の上、担当事務局へご提出ください。
日本公認会計士協会から公表された答申等の転載について
日本公認会計士協会(以下、協会という。)の公表物(実務指針、パンフレット等)の転載に当たっては、必ず協会へ申請の上、あらかじめ許可を得てください。協会が作成する委員会報告、各種資料等については、協会に著作権があります。
転載を希望される方は、転載許可申請書を作成の上、担当事務局へご提出ください。
なお、転載に当たって転載料をいただくことがありますので、あらかじめご承知おきください。 転載許可申請書のフォームは以下からダウンロードできますので、ご利用ください。
転載許可申請書フォーム「公表物転載のお願い」
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