2018年11月30日
中小企業庁企画課からの依頼による、「積極的な賃上げに取り組む企業を応援します(中小企業向け所得拡大促進税制)(更新)」についてご連絡させていただきます。
経済産業省・中小企業庁では、平成30年度税制改正において、基準年度(平成24年度)の給与総額との比較の廃止や、「継続雇用者」の定義を見直し、計算方法を簡素化したほか、税額控除率も拡充するなどの改正を行いました。
「所得拡大促進税制」は、青色申告書を提出している中小企業者等が、一定の要件を満たした上で、前年度より給与等の支給額を増加させた場合、その増加額の一部を法人税(個人事業主は所得税)から税額控除できる制度です。 詳細については以下よりご確認ください。
http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/syotokukakudai.html