改正個人情報保護法の全面施行について

2017年05月26日 常務理事 酒井 宏暢

  平成27年9月に改正された個人情報保護法が平成29年5月30日より全面施行となります。これまでは保有する個人情報の数が5,000以下の事業者は適用除外とされていましたが、今後は中小企業を含む全ての事業者が個人情報を適切に取り扱う必要がありますので、ご参考としてお知らせいたします。

  詳細については、以下リンク先の関係各所のウェブサイトの情報をご参照ください。

 

経済産業省:http://www.meti.go.jp/policy/it_policy/privacy/

個人情報保護委員会:https://www.ppc.go.jp/personal/chusho_support/

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