2016年07月04日
平成28年7月1日に「中小企業等経営強化法」が施行されました。中小企業・小規模事業者や中堅企業は、経営力向上のための人材育成や財務管理、設備投資などの取組を記載した「経営力向上計画」を事業所管大臣に申請していただき、認定されることにより固定資産税の軽減措置や各種金融支援が受けられます。
経営支援の担い手である公認会計士等にとって、関連する情報であることから、この度当協会のウェブサイト上でもご案内するものです。
詳細については、中小企業庁のウェブサイトに掲載されておりますので、適宜ご参照ください。