(中小企業庁)下請中小企業振興法に基づく振興基準の改正、下請代金の支払手段についての通達の見直しに関するお知らせ

2016年12月21日

  中小企業庁より振興基準の改正、通達の見直しについて公表されておりますのでご案内いたします。

 

●下請振興基準に「事業承継」の記載が新設されました。

「下請中小企業振興法第3条第1項の規定に基づく振興基準」(一部抜粋)

第3 下請事業者の施設又は設備の導入、技術の向上及び事業の共同化に関する事項

6) 事業継続に向けた取組  

(1)下請事業者は、事業承継計画の策定や事業引継ぎ支援センターの活用その他の方法により、事業継続に向けた計画的な取組を行うものとする。  

(2)親事業者は、下請事業者の事業承継の状況の把握に努め、サプライチェーン全体の機能維持のために、必要に応じて計画的な事業承継の準備を促すなど事業継続に向けた適切な対応を行うものとする。

 

詳細は、下記リンクをご参照ください。

http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/torihiki/2016/161214Shitauke.htm

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