品質管理レビュー結果等の伝達に当たって(お知らせ)
2020年10月15日
2020年7月1日から、品質管理レビューは新制度に移行して運用が開始されております。これに伴い、2020年8月20日付けで、監査基準委員会報告書260「監査役等とのコミュニケーション」(以下「監基報260」という。)が改正されました。この資料は、監査役等(監査役会、監査等委員会又は監査委員会を指す。)に対し、新制度適用後に初めて品質管理レビューの結果等を伝達する際に、その前提となる品質管理レビューの概要を説明するに当たって利用いただけるものとして取りまとめています。
監査人各位におかれましては、監査役等と有効なコミュニケーションを行うに当たり、本資料を参考としていただき、深度ある連携に向けた取組を進めてください。
なお、監査役等と有効なコミュニケーションを行うに当たり、以下の資料を併用して説明を行うことは有用です。
1.「2019年度 品質管理レビューの概要」(品質管理委員会)
https://jicpa.or.jp/about/activity/self-regulatory/quality/
2.「監査役等と監査人との連携に関する共同研究報告」(公益社団法人日本監査役協会・日本公認会計士協会)https://jicpa.or.jp/specialized_field/20180125jbq.html
また、中小事務所等施策調査会研究報告第7号「監査役等への品質管理レビュー結果等の説明文書の様式例」では、品質管理レビューの実施結果を監査役等に書面で伝達するに当たり、参考となる情報及び様式を提供しています。
今般の品質管理レビュー制度及び監基報260の改正に対応し、当該研究報告についても改正を予定しております。
このほか、品質管理レビュー結果等の伝達及びレビュー報告書等の第三者への開示については、「品質管理レビュー制度Q&A」において解説を行っております(項目Ⅲ)ので、参考としてください。
3.「品質管理レビュー制度Q&A」(品質管理委員会)
https://jicpa.or.jp/news/information/2020/20200915cfh.html
以 上
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これらの公表物の全部又は一部について、事前に文書によって日本公認会計士協会から許諾を得ることなく、協会編集以外の印刷物、協会主催以外の研修会資料、電子的媒体、その他いかなる手段による場合においても、複製、転載、頒布等を禁じます。
無断で使用した場合は、然るべき法的対応を取ることがありますので、ご注意ください。
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