上場会社監査事務所名簿の公開について
平成23年1月20日 |
件数の変動 |
平成23年3月11日 |
||
増加 |
減少 |
|||
上場会社監査事務所名簿 | 164事務所 |
0 |
0 |
164事務所 |
未登録監査事務所名簿 | 0事務所 |
0 |
0 |
0事務所 |
準登録事務所名簿 | 39事務所 (うち本登録申請中 23事務所) |
2 |
0 |
41事務所 (うち本登録申請中 24事務所) |
名簿の種類
1. 上場会社監査事務所名簿
上場会社と監査契約を締結している公認会計士又は監査法人で、品質管理委員会に登録申請を行い、品質管理審議会の審議の結果、「登録監査事務所」としての登録が認められた監査事務所を掲載しています。
2. 未登録監査事務所名簿
上場会社と監査契約を締結している公認会計士又は監査法人で、次の事由により、上場会社監査事務所名簿への掲載から外れた監査事務所を掲載しています。
(1) 登録申請義務を怠った監査事務所
(2) 登録が認められなかった監査事務所
(3) 措置により登録が取り消された監査事務所
(4) 懲戒処分等により登録が取り消された監査事務所
3. 準登録事務所名簿
準登録事務所名簿に掲載される事務所は次の2種類があります。
(1) 上場会社との監査契約を新たに締結し、上場会社監査事務所名簿への登録を申請し審査中である監査事務所(名簿に「本登録申請中」の表示があります。)
(2) 上場会社を監査していないが、上場会社監査の意向があり準登録事務所として任意に登録申請した事務所
■ 品質管理レビュー結果に基づく登録及び措置の状況
≪平成21年度≫
新規20事務所の上場会社監査事務所名簿への登録、及び前年度において三号措置を講じた2事務所(監査法人1、公認会計士1)に対する措置の取り止めを行ったほか、措置を講じた状況は次のとおりです。
措置の種類等 | 監査法人 | 公認会計士 | 合 計 | |||
措置なし | 85 | 22 | 107 | |||
措置あり | 13 | 4 | 17 | |||
四号措置(登録の取消し及び開示) | (-) | (-) | (-) | |||
三号措置(限定事項等の概要の開示) | (1) | (1) | (2) | |||
一号措置(注意) | (12) | (3) | (15) | |||
当年度レビュー対象外 | 31 | 5 | 36 | |||
合 計 | 129 | 31 | 160 |
(注)1.表中の( )の数は、各措置を受けた監査法人及び公認会計士の内訳数である。
2.三号措置と併せて一号措置を受けた監査事務所が1事務所(監査法人)あったが、上表では
三号措置で集計している。
3.上記の「監査法人」には、上場会社監査事務所登録制度の取扱いにおいて、監査法人に準ずる
品質管理のシステムを整備・運用し、レビュー対象として認められている2共同事務所を含んでいる。
≪平成20年度≫
新規19事務所の上場会社監査事務所名簿への登録、及び前年度において三号措置を講じた5事務所に対する措置の取り止めを行ったほか、措置を講じた状況は次のとおりです。
措置の種類等 | 監査法人 | 公認会計士 | 合 計 | |||
措置なし | 89 | 37 | 126 | |||
措置あり | 20 | 20 | 40 | |||
四号措置(登録の取消し及び開示) | (-) | (-) | (-) | |||
三号措置(限定事項等の概要の開示) | (2) | (3) | (5) | |||
一号措置(注意) | (18) | (17) | (35) | |||
次年度レビュー予定 | 12 | 4 | 16 | |||
合 計 | 121 | 61 | 182 |
(注)1.表中の( )の数は、各措置を受けた監査法人及び公認会計士の内訳数である。
2.三号措置と併せて一号措置を受けた監査事務所が4事務所(監査法人1、公認会計士3)
あったが、上表では三号措置で集計している。
3.上記の「監査法人」には、上場会社監査事務所登録制度の取扱いにおいて、監査法人に準ずる
品質管理のシステムを整備・運用し、レビュー対象として認められている2共同事務所を含んで
いる。
新規4事務所の上場会社監査事務所名簿への登録をしたほか、措置を講じた状況は次のとおりです。
措置の種類等 | 監査法人(注)3 | 公認会計士 | 合計(注)2 | |||
措置なし | 60 | 36 | 96 | |||
措置あり | 61 | 32 | 93 | |||
四号措置(登録の取消し及び開示) | (1) | (-) | (1) | |||
三号措置(限定事項等の概要の開示) | (7) | (3) | (10)(注)4 | |||
一号措置(注意) | (53) | (29) | (82) | |||
次年度レビュー予定 | 1 | - | 1 | |||
合 計 | 122 | 68 | 190(注)1 |
(注)1. 集計には、3月17日時点の上場会社監査事務所名簿の登録186事務所と、3月26日・5月12日に
新たに登録を決定した4事務所を含んでいる。
2. 複数の種別の措置を重複して実施した事務所は、重い措置で集計している。
3. 上記の「監査法人」には、上場会社監査事務所登録制度の取扱いにおいて、監査法人に準ずる
品質管理のシステムを整備・運用し、レビュー対象として認められている2共同事務所を含んでいる。
4. このうち1件の事務所は、品質管理審議会の審議後に上場会社の監査人を辞任したため、措置
を実施していない。
上場会社監査事務所登録制度に関する規則等は、下記の当協会著作権規約をお読みいただきご同意いただけましたらご覧いただくことができます。
これらの公表物の全部又は一部について、事前に文書によって日本公認会計士協会から許諾を得ることなく、協会編集以外の印刷物、協会主催以外の研修会資料、電子的媒体、その他いかなる手段による場合においても、複製、転載、頒布等を禁じます。
無断で使用した場合は、然るべき法的対応を取ることがありますので、ご注意ください。
以下のファイルが閲覧・ダウンロードできます
- 日本公認会計士協会会則(抜粋)(PDF・5P・148.1KB)
- 上場会社監査事務所登録規則 (PDF・8P・155.4KB)
- 品質管理審議会規則(PDF・2P・98.9KB)
- 品質管理委員会規則 (PDF・3P・20.8KB)
- 上場会社監査事務所登録細則 (PDF・38P・296.5KB)
- 上場会社監査事務所登録制度の措置に関する細則 (PDF・2P・85.3KB)
- 上場会社監査事務所部会 登録監査事務所規約 (PDF・1P・95.4KB)
- 上場会社監査事務所部会 準登録事務所規約(PDF・1P・81.7KB)
- 品質管理委員会運営細則(PDF・2P・120.3KB)
日本公認会計士協会が公表した著作物の転載を希望される方は、転載許可申請書を作成の上、担当事務局へご提出ください。
日本公認会計士協会から公表された答申等の転載について
日本公認会計士協会(以下、協会という。)の公表物(実務指針、パンフレット等)の転載に当たっては、必ず協会へ申請の上、あらかじめ許可を得てください。協会が作成する委員会報告、各種資料等については、協会に著作権があります。
転載を希望される方は、転載許可申請書を作成の上、担当事務局へご提出ください。
なお、転載に当たって転載料をいただくことがありますので、あらかじめご承知おきください。 転載許可申請書のフォームは以下からダウンロードできますので、ご利用ください。
転載許可申請書フォーム「公表物転載のお願い」
日本公認会計士協会公表物の使用・転載料の申請書、要領及び記入見本・注意事項等
転載料計算書(見本)
- 雑誌又は、有料セミナー資料及び雑誌等への転載の場合
- 電子媒体への転載の場合
お問合せ・送付先
〒102-8264 東京都千代田区九段南4-4-1 日本公認会計士協会CSR本部広報・ブランドマネジメントグループ
- TEL
- 03-3515-1123
- tensai@sec.jicpa.or.jp