お知らせ

平成28年熊本地震の発生に伴う私立学校法及び私立学校振興助成法における期限の定めのある規定の取扱いについて

2016年05月02日  日本公認会計士協会

  本日(5月2日)、「特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律」に基づく「平成二十八年熊本地震による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令」が公布・施行されました。

  これに伴い、文部科学省から「平成28年(2016年)熊本地震の発生に伴う私立学校法及び私立学校振興助成法における期限の定めのある規定の取扱いについて(通知)」(28文科高第179号 平成28年5月2日)が発出されましたのでお知らせいたします。

 

  平成28年熊本地震による災害に伴い監査業務等でお困りの点がありましたら、自主規制・業務本部 調査・相談グループ(03-3515-1131)までお問い合わせください。

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