お知らせ

平成28年熊本地震による災害が特定非常災害として指定されたことに伴う有価証券報告書等の提出に係る措置について

2016年04月28日  日本公認会計士協会

  本日、「特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律」に基づく「平成二十八年熊本地震による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令」が閣議決定され、同政令は5月2日に公布・施行される予定です。

  これに伴い、金融庁ウェブサイトにおいて同政令による特別措置として、今般の地震の影響により、有価証券報告書等の金融商品取引法に基づく開示書類を本来の提出期限までに提出することができない場合の7月29日までの延長措置等が示されましたのでお知らせいたします。

  また、文部科学省では、同政令の公布・施行日に計算書類等の所轄庁への届出期限等に関する通知を発出する予定であることを申し添えます。

 

  平成28年熊本地震による災害に伴い監査業務等でお困りの点がありましたら、自主規制・業務本部 調査・相談グループ(03-3515-1131)までお問い合わせください。

 

  金融庁URL

  http://www.fsa.go.jp/news/27/syouken/20160428-3.html

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