お知らせ

労働者派遣法の改正に伴う監査・保証実務委員会研究報告第24号の読替えについて(お知らせ)

2015年10月01日 常務理事 加藤 達也

  当協会では、平成23年に行われた「労働者派遣事業関係業務取扱要領」及び「職業紹介事業の業務運営要領」の改正を受け、平成24年1月20日付けで監査・保証実務委員会研究報告第24号「一般労働者派遣事業等の許可審査に係る中間又は月次決算書に対して公認会計士等が行う監査及び合意された手続業務に関する研究報告」(以下「監保研第24号」という。)を公表しております。

  今般改正された「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の一部を改正する法律」(平成27年9月30日施行)において、従来の特定労働者派遣事業(届出制)及び一般労働者派遣事業(許可制)の区別が廃止され、全ての労働者派遣事業が許可制とされたことを受け、「労働者派遣事業関係業務取扱要領」にて規定されている、労働者派遣事業の新規許可及び許可の有効期間の更新に係る申請が許可される条件について、小規模派遣元事業主を対象に以下のとおり資産要件が緩和されることとなりました。

 

<従来の資産要件>

・ 資産(繰延資産及び営業権を除く。)の総額から負債の総額を控除した額(以下「基準資産額」という。)が2,000万円に当該事業主が一般労働者派遣事業を行う(ことを予定する)事業所の数を乗じた額以上であること。

・ 上記の基準資産額が、負債の総額の7分の1以上であること。

・ 事業資金として自己名義の現金・預金の額が1,500万円に当該事業主が一般労働者派遣事業を行う(ことを予定する)事業所の数を乗じた額以上であること。

<資産要件の緩和>(小規模派遣元事業主への暫定的な配慮措置)

① 一つの事業所のみを有し、常時雇用している派遣労働者が10人以下である中小企業事業主(当分の間)

・ 基準資産額  1,000万円以上

・ 上記の基準資産額が、負債の総額の7分の1以上であること。

・ 現金・預金の額 800万円以上

② 一つの事業所のみを有し、常時雇用している派遣労働者が5人以下である中小企業事業主(施行日以後3年間)

・ 基準資産額   500万円以上

・ 上記の基準資産額が、負債の総額の7分の1以上であること。

・ 現金・預金の額 400万円以上

 

  労働者派遣事業関係業務取扱要領については、厚生労働省ウェブサイトをご覧ください。

  http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/jukyu/haken/

  会員各位におかれましては、上記の変更点を考慮し、監保研第24号を適宜読み替えた上で利用されますよう、お願いいたします。

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