お知らせ

日本公認会計士協会が公表する委員会報告等の公表物の体系及び名称について

2010年08月11日  平成22年8月11日  日本公認会計士協会

日本公認会計士協会では、これまで委員会報告等の名称を付して公表してきた公表物について、平成22年8月1日から次のとおりの体系により区分し、区分ごとにその名称を付し付番の上、公表することとしましたのでお知らせします。
なお、8月1日前の既公表物について、新しい体系に当てはめた場合にいずれに属するか一覧表に示しましたのでご参照ください。これらの既公表物については、従前の例によるものとし、原則としてその改正のあるときから順次、その名称を変更いたします。 

① 報告書
業種、業界、分野を問わず基本となるもので、かつ、監査又は会計に関する基準の設定主体からの委任を受けたもの 
② 実務指針 
ア.業種、業界、分野を問わず基本となるもの(「報告書」としたものを除く。)
イ.特定の業種、業界、分野を対象とするもの 
③ 通達
基準又は報告書若しくは実務指針の範囲内での適用方法、取扱い等について注意喚起等するためのもの
 ④ 研究報告
委員会における研究の成果 
⑤ 研究資料
委員会において答申等として結論を得るには至らなかった場合等における当該委員会の審議過程の状況、結論を得るには至らなかった理由等を整理したもの

※ 公表物の名称例(下線部分が今回の見直しの対象になります。)
・ ○○委員会報告書第×号「・・・・・について」
・ ○○委員会実務指針第×号「・・・・・について」
・ 平成○年通達第×号「・・・・・について」
・ ○○委員会研究報告第×号「・・・・・について」
・ ○○委員会研究資料第×号「・・・・・について」

 

上記①から③の公表物については、日本公認会計士協会会則第41条に定める会員が遵守すべき基準等に該当するものです。

また、関係諸規則として次のようなものが挙げられますが、これらについては法規集等によりご確認ください。

・日本公認会計士協会会則

・委員会規則

・委員会答申等取扱細則

・会員の業務に関する公表物の取扱いに関する細則

以 上



以下のファイルが閲覧・ダウンロードできます

平成26年3月31日付けで「日本公認会計士協会が公表する実務指針等の公表物の体系及び名称について」を公表しております。次のURLから参照ください。


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