「継続企業の前提」に関連する実務指針の改正について
[号数]:74,75,76, 22,3,25,27,28号
日本公認会計士協会(監査・保証実務委員会及び監査基準委員会)では、平成21年4月14日に開催されました常務理事会の承認を受けて、次の実務指針を4月21日付けで公表いたしましたのでお知らせします。
(監査・保証実務委員会報告関係)
(1) 第74号「継続企業の前提に関する開示について」の改正について
(2) 第75号「監査報告書作成に関する実務指針」の改正について
(3) 第76号「後発事象に関する監査上の取扱い」の改正について
(監査基準委員会報告書関係)
(4) 第22号「継続企業の前提に関する監査人の検討」の一部改正について
(5) 第3号「経営者による確認書」の一部改正について
(6) 第25号「監査役若しくは監査役会又は監査委員会とのコミュニケーション」の一部改正について
(7) 第27号「監査計画」の一部改正について
(8) 第28号「監査リスク」の一部改正について
今回の実務指針の改正は、平成21年4月9日付けで「監査基準の改訂について」、4月20日付けで「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」等が公表され、継続企業の前提に関する法令等が改正されたことから、これに対応するために関連する実務指針の見直しを行ったものです。この取りまとめに当たっては、平成21年4月6日付けで意見募集を行い、各界から寄せられた意見を踏まえ、検討を行ってまいりました。
継続企業の前提に関する注記について、改正前の財務諸表等規則では、一定の事象又は状況が存在すれば直ちに継続企業の前提に関する注記を要することとされておりましたが、今回の改正により、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在する場合であって、当該事象又は状況を解消し、又は改善するための対応をしてもなお、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められるときは、財務諸表に次の事項を注記することとされました。
① 当該事象又は状況が存在する旨及びその内容
② 当該事象又は状況を解消し、又は改善するための対応策
③ 当該重要な不確実性が認められる旨及びその理由
④ 当該重要な不確実性の影響を財務諸表に反映しているか否かの別
また、改訂監査基準では、監査人は、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在すると判断した場合には、当該事象又は状況に関して合理的な期間について経営者が行った評価及び対応策について検討した上で、なお継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められるか否かを確かめなければならないこととされました。
本改正は、監査基準及び財務諸表等規則等にあわせ、次のとおり適用されます。
・ (1)は、平成21年3月31日以後終了する事業年度から適用されます。
・ (2)〜(8)は、平成21年3月31日以後終了する事業年度に係る監査から適用されます。
これらの公表物の全部又は一部について、事前に文書によって日本公認会計士協会から許諾を得ることなく、協会編集以外の印刷物、協会主催以外の研修会資料、電子的媒体、その他いかなる手段による場合においても、複製、転載、頒布等を禁じます。
無断で使用した場合は、然るべき法的対応を取ることがありますので、ご注意ください。
以下のファイルが閲覧・ダウンロードできます
- 前書文(PDF・1P・29.0KB)
- 新旧対照表(監査・保証実務委員会報告第74号)(PDF・7P・40.2KB)
- 本文(監査・保証実務委員会報告第74号)(PDF・7P・24.0KB)
- 新旧対照表(監査・保証実務委員会報告第75号)(PDF・13P・56.8KB)
- 本文(監査・保証実務委員会報告第75号)(PDF・45P・120.5KB)
- 新旧対照表(監査・保証実務委員会報告第76号)(PDF・5P・29.9KB)
- 本文(監査・保証実務委員会報告第76号)(PDF・31P・80.8KB)
- 新旧対照表(監査基準委員会報告書第22号)(PDF・5P・33.9KB)
- 本文(監査基準委員会報告書第22号)(PDF・7P・24.0KB)
- 新旧対照表(監査基準委員会報告書第3号)(PDF・2P・14.9KB)
- 本文(監査基準委員会報告書第3号)(PDF・16P・41.5KB)
- 新旧対照表(監査基準委員会報告書第25号)(PDF・2P・13.8KB)
- 本文(監査基準委員会報告書第25号)(PDF・3P・12.6KB)
- 新旧対照表(監査基準委員会報告書第27号)(PDF・1P・7.8KB)
- 本文(監査基準委員会報告書第27号)(PDF・12P・35.9KB)
- 新旧対照表(監査基準委員会報告書第28号)(PDF・2P・13.8KB)
- 本文(監査基準委員会報告書第28号)(PDF・7P・21.9KB)
日本公認会計士協会が公表した著作物の転載を希望される方は、転載許可申請書を作成の上、担当事務局へご提出ください。
日本公認会計士協会から公表された答申等の転載について
日本公認会計士協会(以下、協会という。)の公表物(実務指針、パンフレット等)の転載に当たっては、必ず協会へ申請の上、あらかじめ許可を得てください。協会が作成する委員会報告、各種資料等については、協会に著作権があります。
転載を希望される方は、転載許可申請書を作成の上、担当事務局へご提出ください。
なお、転載に当たって転載料をいただくことがありますので、あらかじめご承知おきください。 転載許可申請書のフォームは以下からダウンロードできますので、ご利用ください。
転載許可申請書フォーム「公表物転載のお願い」
日本公認会計士協会公表物の使用・転載料の申請書、要領及び記入見本・注意事項等
転載料計算書(見本)
- 雑誌又は、有料セミナー資料及び雑誌等への転載の場合
- 電子媒体への転載の場合
お問合せ・送付先
〒102-8264 東京都千代田区九段南4-4-1 日本公認会計士協会CSR本部広報・ブランドマネジメントグループ
- TEL
- 03-3515-1123
- tensai@sec.jicpa.or.jp