お知らせ

「継続企業の前提」に関連する実務指針の改正について

2009年04月21日

[号数]:74,75,76, 22,3,25,27,28号

常務理事  森  公高 常務理事  篠原  真

 日本公認会計士協会(監査・保証実務委員会及び監査基準委員会)では、平成21年4月14日に開催されました常務理事会の承認を受けて、次の実務指針を4月21日付けで公表いたしましたのでお知らせします。

(監査・保証実務委員会報告関係)
(1) 第74号「継続企業の前提に関する開示について」の改正について
(2) 第75号「監査報告書作成に関する実務指針」の改正について
(3) 第76号「後発事象に関する監査上の取扱い」の改正について
(監査基準委員会報告書関係)
(4) 第22号「継続企業の前提に関する監査人の検討」の一部改正について
(5) 第3号「経営者による確認書」の一部改正について
(6) 第25号「監査役若しくは監査役会又は監査委員会とのコミュニケーション」の一部改正について
(7) 第27号「監査計画」の一部改正について
(8) 第28号「監査リスク」の一部改正について

 今回の実務指針の改正は、平成21年4月9日付けで「監査基準の改訂について」、4月20日付けで「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」等が公表され、継続企業の前提に関する法令等が改正されたことから、これに対応するために関連する実務指針の見直しを行ったものです。この取りまとめに当たっては、平成21年4月6日付けで意見募集を行い、各界から寄せられた意見を踏まえ、検討を行ってまいりました。

 継続企業の前提に関する注記について、改正前の財務諸表等規則では、一定の事象又は状況が存在すれば直ちに継続企業の前提に関する注記を要することとされておりましたが、今回の改正により、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在する場合であって、当該事象又は状況を解消し、又は改善するための対応をしてもなお、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められるときは、財務諸表に次の事項を注記することとされました。
 ① 当該事象又は状況が存在する旨及びその内容
 ② 当該事象又は状況を解消し、又は改善するための対応策
 ③ 当該重要な不確実性が認められる旨及びその理由
 ④ 当該重要な不確実性の影響を財務諸表に反映しているか否かの別

 また、改訂監査基準では、監査人は、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在すると判断した場合には、当該事象又は状況に関して合理的な期間について経営者が行った評価及び対応策について検討した上で、なお継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められるか否かを確かめなければならないこととされました。

 本改正は、監査基準及び財務諸表等規則等にあわせ、次のとおり適用されます。
 ・ (1)は、平成21年3月31日以後終了する事業年度から適用されます。
 ・ (2)〜(8)は、平成21年3月31日以後終了する事業年度に係る監査から適用されます。

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