【公認会計士及び監査法人限定】犯罪収益移転防止法及びマネー・ローンダリング・テロ資金供与対策に関する調査へのご協力のお願い(回答時間の目安:5分)
犯罪収益移転防止法では、特定事業者として公認会計士及び監査法人に対し、特定取引等を行う際の取引時確認等が義務付けられています。2021年8月に金融活動作業部会(Financial Action Task Force(FATF))から第四次対日相互審査報告書が公表され、我が国は、マネロン・テロ資金供与対策に係る取組について、「重点フォローアップ国」との評価を受けており、公認会計士を含む士業に対し、自らが晒されているマネロン・テロ資金供与リスクについての理解が低いなどの指摘を受けており、改善が求められている状況にあります。
会員は、犯罪収益移転防止法で求められる義務を適切に履行することが求められており、本会としても、その遵守状況を適切に把握するため、本調査を実施しております。本年は、2025年7月から2026年6月までの業務を対象として調査を実施させていただきます。会員は、金融庁発行の以下のガイドラインにより、調査回答に協力することが求められています。
公認会計士及び監査法人におけるマネー・ローンダリング、テロ資金供与及び拡散金融対策に関するガイドライン
つきましては、会員による業務の状況の把握にご協力いただきたく、対象期間の業務について、特定取引等を行ったか否かにかかわらず、本調査にご回答いただきますようお願いいたします。
また、いただいたご回答は、あくまでも調査に用いるものであり、氏名・法人名が外部に公表されることはございません。ただし、本調査への回答がない場合や、回答内容について確認が必要と認められる場合には、本会から追加の確認を行うことがあります。また、その結果を踏まえ、必要に応じて金融庁との情報共有その他の対応を行う場合があります。
なお、本調査の趣旨や回答上の留意点についての解説動画「2026年度犯収法調査回答上の留意点」をご用意しておりますので、是非ご覧ください。当該動画資料にも記載のとおり、本調査で回答いただく特定業務は、公認会計士として顧客のために行う代理又は代行に係る業務が対象のため、個人としての不動産取引、税理士や行政書士等の他の士業として行った業務は特定業務に該当しません。
1.個人会員(公認会計士)向け回答サイト
個人会員向け調査の最終回答期限は、2027年4月30日(金)となりますが、監査法人向け調査の回答期限と同様に、2026年10月30日(金)を目途にご回答をお願いしたく存じます。
※ 監査法人所属の方(常勤に限る。)で、監査法人内で犯罪収益移転防止法の遵守状況に関する確認が行われている場合には、本調査に回答いただく必要はございません。
2.監査法人向け回答サイト
監査法人向け調査の回答期限は、2026年10月30日(金)となります。
※ 監査法人向け調査の回答の際には、各監査法人に割り振られた回答用のID及びパスワードの入力が必要となります。回答用のID及びパスワードについては、8月4日(火)に各監査法人代表住所宛てに郵送させていただきますので、ご確認くださいますようお願い申し上げます。なお、監査法人内で犯罪収益移転防止法の遵守状況に関する確認を行っていない場合でも本調査の回答対象となります。その場合には、本調査の設問2-1で「②確認を行っていない」にご回答ください。また、貴監査法人の所属会員に対して、上記の「個人会員回答用サイト」からご回答いただくよう、周知をお願いいたします。
【本調査に関する問合せ先】
日本公認会計士協会 業務本部 倫理グループ
電話番号:03-3515-1179
電子メール:rinri@sec.jicpa.or.jp