プレスリリース「当協会の調査について(続報)」
2026年01月26日
Press Release
報道関係者各位
日本公認会計士協会
2025年8月8日付けプレスリリース「当協会の調査について」にてお知らせしました会計不祥事に関する会員の監査実施状況に対する監査・規律審査会の調査及び審査が終了しました。
監査・規律審査会は、当該会員の実施した2023年12月期及び2024年12月期の監査業務に、当協会の会則第51条第2号に定める禁止行為があったものと認め、当協会は、今後、綱紀審査会において審査を行うこととしました。
引き続き、自主規制機関として会則及び規則に則り適切な対応を行ってまいります。
以 上
【参考1】 日本公認会計士協会会則
(監査業務における禁止行為)
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- 第51条 会員は,財務書類の監査業務を行うに際して,次の行為を行ってはならない。
- (1)故意に,虚偽,錯誤又は脱漏のある財務書類を虚偽,錯誤及び脱漏のないものとして意見又は結論を表明すること。
- (2)相当の注意を怠り,重大な虚偽,錯誤又は脱漏のある財務書類を重大な虚偽,錯誤及び脱漏のないものとして意見又は結論を表明すること。
- (3)財務書類に対する意見表明又は結論表明の基礎を得ていないにもかかわらず,意見又は結論を表明すること。
- 第51条 会員は,財務書類の監査業務を行うに際して,次の行為を行ってはならない。
【参考2】 2024年度自主規制レポートより 「個別事案審査の全体像」