インサイダー取引規制に係る法令遵守の徹底について
2025年3月3日
日本公認会計士協会
副会長(倫理担当) 後藤 紳太郎
今般、公認会計士であった者が金融商品取引法違反の容疑(インサイダー取引)で逮捕されたとの報道がありました。このような事態は、公認会計士に対する社会からの信頼を損なうものであり、当協会として誠に遺憾であります。
公認会計士は、常に品位を保持し、その知識及び技能の修得に努め、公正かつ誠実に業務を行うことが求められ、また、公認会計士の信用を失墜させる行為についても禁止されています(公認会計士法第1条の2及び第26条、会則第49条並びに倫理規則R115.1項)。インサイダー取引への関与は、法令、会則及び倫理規則上の責任が問われるとともに、公認会計士制度全体の信頼性にも大きな影響を与えることとなります。
会員各位におかれては、公認会計士としての使命を自覚し、倫理観をもって行動するほか、研修の受講等を通じてインサイダー取引規制の内容について再確認いただき、インサイダー取引規制に違反することがないよう、お願いいたします。
なお、当協会では、2008年にインサイダー取引規制を遵守するに当たり公認会計士が留意すべき点について取りまとめた、インサイダー取引防止のための検討プロジェクトチームからの報告「インサイダー取引に関するQ&A」を公表しており、本年、その内容を更新し、法規・制度委員会研究報告第5号「インサイダー取引に関するQ&A」として2025年1月16日付けで公表しています。本研究報告についての解説をeラーニング研修として本年3月に提供予定です。
会員各位におかれては、業務上知り得た情報を利用した取引を行わないことはもちろんのこと、第三者に当該情報を漏らすことのないよう、また、他から得た未公表の重要事実をもとにした取引を行うことのないよう、今後とも十分ご注意ください。
以 上