お知らせ

【公認会計士及び監査法人限定】犯罪収益移転防止法及びマネー・ローンダリング・テロ資金供与対策に関する調査へのご協力のお願い(回答時間の目安:5分)

2024年07月01日  【回答締切日:2024年9月13日(金)】  日本公認会計士協会  常務理事 西田 俊之

犯罪収益移転防止法では、特定事業者として公認会計士又は監査法人に対し、特定取引等を行う際の取引時確認等が義務付けられています。2021年8月に金融活動作業部会(Financial Action Task Force(FATF))から第四次対日相互審査報告書が公表され、我が国は、マネロン・テロ資金供与対策に係る取組について、「重点フォローアップ国」との評価を受けており、公認会計士を含む士業に対し、自らが晒されているマネロン・テロ資金供与リスクについての理解が低いなどの指摘を受けており、改善が求められている状況にあります。

会員は、犯罪収益移転防止法で求められる義務を適切に履行することが求められており、本会としても、その遵守状況を適切に把握するため、本調査を実施しております。本年は、2023年7月から2024年6月までの業務を対象として調査を実施させていただきます。

つきましては、会員による業務の状況の把握にご協力いただきたく、対象期間の業務について、特定取引等を行ったか否かにかかわらず、本調査にご回答いただきますようお願いいたします。

本調査の回答期限は、2024年9月13日(金)とさせていただきます。




【本調査は、2024年9月13日をもって終了いたしました。ご協力いただき、ありがとうございました。】

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