お知らせ

【公認会計士及び監査法人限定】犯罪収益移転防止法及びマネー・ローンダリング・テロ資金供与対策に関する調査へのご協力のお願い(回答時間の目安:5分)

2024年07月01日  【回答締切日:2024年9月13日(金)】  日本公認会計士協会  常務理事 西田 俊之

犯罪収益移転防止法では、特定事業者として公認会計士又は監査法人に対し、特定取引等を行う際の取引時確認等が義務付けられています。2021年8月に金融活動作業部会(Financial Action Task Force(FATF))から第四次対日相互審査報告書が公表され、我が国は、マネロン・テロ資金供与対策に係る取組について、「重点フォローアップ国」との評価を受けており、公認会計士を含む士業に対し、自らが晒されているマネロン・テロ資金供与リスクについての理解が低いなどの指摘を受けており、改善が求められている状況にあります。

会員は、犯罪収益移転防止法で求められる義務を適切に履行することが求められており、本会としても、その遵守状況を適切に把握するため、本調査を実施しております。本年は、2023年7月から2024年6月までの業務を対象として調査を実施させていただきます。

つきましては、会員による業務の状況の把握にご協力いただきたく、対象期間の業務について、特定取引等を行ったか否かにかかわらず、本調査にご回答いただきますようお願いいたします。

本調査の回答期限は、2024年9月13日(金)とさせていただきます。



1.個人会員(公認会計士)向け回答サイト

※ 監査法人所属の方(常勤に限る。)で、監査法人内で犯罪収益移転防止法の遵守状況に関する確認が行われている場合には、本調査に回答いただく必要はございません。


調査回答サイト(個人会員回答用)へ (外部リンク先)



2.監査法人向け回答サイト

※ 監査法人向け調査の回答の際には、各監査法人に割り振られた回答用のID及びパスワードの入力が必要となります。回答用のID及びパスワードについては、7月2日(火)に各監査法人代表住所宛てに郵送させていただきますので、ご確認くださいますようお願い申し上げます。なお、監査法人内で犯罪収益移転防止法の遵守状況に関する確認を行っていない場合でも本調査の回答対象となります。その場合には、本調査の設問Ⅰ-2-1で「確認を行っていない」にご回答ください。また、貴監査法人の所属会員に対して、上記の「個人会員回答用サイト」からご回答いただくよう、周知をお願いいたします。


調査回答サイト(監査法人回答用)へ(外部リンク先)



【本調査に関する問合せ先】
日本公認会計士協会 業務本部 倫理グループ
電話番号:03-3515-1179
電子メール:rinri@sec.jicpa.or.jp




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