お知らせ

令和6年能登半島地震に関連する有価証券報告書等の提出期限に係る措置について

2024年01月12日

 2024年1月11日に、「特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための措置に関する法律」に基づく「令和六年能登半島地震による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令」が閣議決定及び公布・施行されました(本政令については、内閣府のウェブサイトをご参照ください。)。

 これに伴い、金融庁ウェブサイトにおいて同政令による特別措置として、今般の地震の影響により、有価証券報告書及び内部統制報告書、四半期報告書等の金融商品取引法に基づく開示書類を本来の提出期限までに提出することができない場合の2024年4月30日までの延長措置等が示されましたのでお知らせいたします。


 詳細については、金融庁ウェブサイトをご参照ください。

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