お知らせ

【法務省】ウェブ開示によるみなし提供制度の対象範囲を拡充する「会社法施行規則及び会社計算規則の一部を改正する省令(令和3年法務省令第45号)」の公布・施行について

2021年12月16日

 2021年12月13日付けで、法務省から「会社法施行規則及び会社計算規則の一部を改正する省令(令和3年法務省令第45号)」が公布され、同日から施行されました(本省令の内容は、こちら)。

 本省令により、本省令の施行の日から2023年2月28日までに招集の手続が開始される定時株主総会に係る事業報告及び計算書類の提供に限り、いわゆるウェブ開示によるみなし提供制度の対象となる事項の範囲が拡大されることとなります(本省令による改正後会社法施行規則第133条の2、会社計算規則第133条の2)。みなし提供制度の対象となる書類には、会計監査人による会計監査報告も含まれます(会社計算規則第133条第1項参照)。この改正の内容等については、「会社法施行規則及び会社計算規則の一部を改正する省令(令和3年法務省令第45号)について」もご参照ください。

 上記の改正内容については、法務省ウェブサイトの「定時株主総会の開催について」のページ(http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00021.html)に掲載されています。

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