お知らせ

【法務省】ウェブ開示によるみなし提供制度の対象範囲を拡充する「会社法施行規則及び会社計算規則の一部を改正する省令」の公布・施行について

2021年02月02日

 2021年1月29日付けで、法務省から「会社法施行規則及び会社計算規則の一部を改正する省令(令和3年法務省令第1号)」が公布され、その一部が同日から施行されました(本省令の内容は、こちら)。

 本省令により、本省令の施行の日から同年9月30日までに招集の手続が開始される定時株主総会に限り、単体の貸借対照表や損益計算書等がいわゆるウェブ開示によるみなし提供制度の対象に含められることとなります(本省令による改正後会社法施行規則第133条の2、会社計算規則第133条の2)。みなし提供制度の対象となる書類には、会計監査人による会計監査報告も含まれます(会社計算規則第133条第1項参照)。この改正の内容等については、「会社法施行規則及び会社計算規則の一部を改正する省令(令和3年法務省令第1号について)」もご参照ください。

 上記の改正内容については、法務省ウェブサイトの「定時株主総会の開催について」のページ(http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00021.html)に掲載されています。

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