お知らせ

【法務省】新型コロナウィルス感染症の影響を踏まえた「会社法施行規則及び会社計算規則の一部を改正する省令」の公布・施行について

2020年05月15日

 本日2020年5月15日付けで、法務省から「会社法施行規則及び会社計算規則の一部を改正する省令(法務省令第37号)」が公布され、同日から施行されました。

 本省令は、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、本省令の施行の日から6か月以内に招集の手続が開始される定時株主総会に限り、単体の貸借対照表や損益計算書等をいわゆるウェブ開示によるみなし提供制度の対象に含める(※ウェブ開示をする旨の定款の定めが必要)こととするものです(改正後省令会社法施行規則第133条の2、会社計算規則第133条の2)。ここで、みなし提供制度の対象となる書類には、会計監査⼈による会計監査報告も含まれますのでご確認ください(改正後省令会社計算規則第133条の2参照)。

 詳細については、法務省ウェブサイト(http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00021.html)をご覧ください。

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