会費等の消費税の取扱いについて
2019年09月17日
会費等の払込みにつきましては、日頃ご協力賜りまして厚く御礼申し上げます。
さて、会員各位から協会にお支払いいただく会費等の消費税の取扱いにつきましては、下記のとおり、課税仕入には該当しない支払となりますので、念のため、ご確認くださるようお願い申し上げます。
記
1.入会金、施設負担金、普通会費、地域会会費、業務会費
資産の譲渡等に係る対価に該当しないため、不課税となります。
2.登録証明書発行手数料、CPE研修受講料、修了考査受験手数料
行政手数料等に類するものとして、非課税となります。
■本件に関するお問合せ先
日本公認会計士協会経理グループ
TEL 03-3515-1121
Email:keiri@jicpa.or.jp
以 上