関係省庁の「事業報告等と有価証券報告書の一体的開示のための取組の支援」について
2019年01月09日
平成30年12月28日付けで、内閣官房、金融庁、法務省、経済産業省から「事業報告等と有価証券報告書の一体的開示のための取組の支援について」が公表されました。
「事業報告等と有価証券報告書の一体的開示のための取組について」(平成29年12月28 日内閣官房、金融庁、法務省、経済産業省策定)において、制度上は、会社法と金融商品取引法の両方の要請を満たす一つの書類を作成して、株主総会前に開示することが可能であることが示されました。平成30年12月28日付け文書では、関係省庁において、会社法に基づく事業報告及び計算書類と金融商品取引法に基づく有価証券報告書の一体的開示を行おうとする企業の試行的取組を支援するための方策を、当該企業及び投資家とともに検討していく中で、当該企業の試行的取組に基づき作成された記載例について、今後、一体的開示を行おうとする企業が参考にできるものとして有益であると考えられるとして、別添の記載例が紹介されております。
文書及び記載例につきましては、下記リンクからご覧ください。