本日の一部報道(違法行為の通報)について
2017年12月25日
12月25日付け日本経済新聞朝刊において、顧客企業における違法行為を発見した場合には、監督官庁などへ通報しなければならなくなる旨の記事が掲載されました。本件に関し、当協会として、以下のとおりコメントさせていただきます。
現在改正作業を進めている倫理規則では、会計事務所等所属の公認会計士が、公認会計士法に基づく業務を実施する過程で企業の違法行為に気付いた場合には、経営者や監査役等と協議するなどの対応を求めるものであり、規制当局への通報は、法令(金融商品取引法第193条の3)で要求される場合を除き求めるものではありません。なお、守秘義務の取扱いについては、公認会計士法及び倫理規則の規定に従います。
詳しくは、倫理規則の公開草案をご覧ください。
http://www.hp.jicpa.or.jp/specialized_field/20171006agg.html
当協会として、本報道についての訂正を含め、当該報道機関に抗議を行いました。