協会ウェブサイトにおける「監査法人における実効的な組織運営に関する取組の一覧(仮称)」ページの開設について
2017年05月02日
去る3月31日付けで金融庁から「「監査法人の組織的な運営に関する原則」(監査法人のガバナンス・コード)の確定について」が公表されました。
監査法人は、本コードの採用の有無にかかわらず、監査品質の向上を確保する実効的な組織運営に継続的に取り組む必要があり、その取組は各監査法人の規模や特性に応じて様々であると考えられます。
このため、当協会では、掲載を希望される監査法人(本コードを採用していない監査法人を含む。)について、その取組に関する情報(取組の概要(300字で説明)、取組を説明している監査法人ウェブサイトのページへのリンク先等)を掲載したページを5月31日に開設し、広く一般に紹介することといたしました。
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