社会福祉法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政省令案の公表について
厚生労働省から、社会福祉法人制度改革に伴う、関係政省令の整備等に関する案が公表され、意見募集に付されています。
・「社会福祉法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令案」に対する意見の募集について
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495160187&Mode=0
・「社会福祉法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令案」に対する意見の募集について
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495160188&Mode=0
公表された政令案では、会計監査人を設置することが義務付けられる社会福祉法人について、最終会計年度に係る収益の額が30億円を超える又は負債の額が60億円を超える法人とされています。
(社会福祉法施行令改正案第13条の3)
なお、平成28年9月26日に開催された第19回社会保障審議会福祉部会では、政令では上記とするものの、今後の方針としては、上記の規定にとどまらず、段階を踏んで会計監査人設置の対象となる社会福祉法人の範囲を拡大していくこととしています。
(平成28年9月26日実施、第19回社会保障審議会福祉部会、資料1、p.1,3)
・平成29年度、平成30年度は、収益30億円を超える法人又は負債60億円を超える法人 ・平成31年度、平成32年度は、収益20億円を超える法人又は負債40億円を超える法人 ・平成33年度以降は、収益10億円を超える法人又は負債20億円を超える法人 と段階的に対象範囲を拡大。 ただし、段階施行の具体的な時期及び基準については、平成29年度以降の会計監査の実施状況等を踏まえ、必要に応じて見直しを検討する。 |
第19回福祉部会の会議資料は、厚生労働省の下記サイトで公表されています。
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000137867.html
※地方公共団体・社会福祉法人・医療法人の監査について、通常の情報提供は公会計協議会のウェブサイトで行っております。