国税審議会における実務補習の指定について(官報掲載のお知らせ)
平成26年3月の改正税理士法においては、同法第3条に第3項が新設され、平成29年4月1日以後に公認会計士試験に合格した者のうち税理士資格を取得できるのは、公認会計士法第16条第1項に規定する実務補習団体等が実施する研修のうち財務省令で定める税法に関する研修を修了した者とされるとともに、当該研修は、改正税理士法施行規則第1条の3第1項において国税審議会が指定する研修とされました。
今般、実務補習団体等である日本公認会計士協会及び一般財団法人会計教育研修機構は、実務補習の充実策等についての国税審議会決定事項(平成28年6月3日付)に基づき実務補習規程等を改正したところですが(平成29年11月1日施行(注))、これを踏まえて、この改正後の実務補習における税法に関する研修が、国税審議会において税理士法施行規則第1条の3第1項に規定する税法に関する研修として指定され、平成28年6月24日付の官報に掲載されましたのでお知らせいたします。
なお、実務補習規程等の関係規程の改正の主なポイントは、以下のとおりです。
・実務補習の充実策の一環として、監査科目だけではなく、税法科目も重要な科目と位置付け、考査の合格基準について従来の税法科目の考査2回で各回4割以上の取得に加え、税法科目全体で6割以上の取得を設ける。
・税法科目の考査2回については全国統一問題で同一日時に実施する。
・実務補習の考査及び修了考査の問題をウェブサイトで公表する。
(注)改正した実務補習規程等は、公認会計士試験合格年次にかかわらず、平成29年11月1日以後に実務補習所に入所する補習生(再入所を含む。)から適用となります。なお、施行日前に実務補習所に入所した補習生(施行日以後に実務補習所に再入所した者を除く。)については、改正前の規定が適用されます。