平成27年度の再生可能エネルギー固定価格買取制度の賦課金減免申請に関する公認会計士等による確認業務に関する前年度からの主な変更点のお知らせ
電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成23年法律第108号)に基づく平成27年度の再生可能エネルギー固定価格買取制度の賦課金減免申請受付が平成26年11月から開始されることに伴って、平成27年度申請における公認会計士等による確認業務に関する取扱いが資源エネルギー庁ウェブサイトから公表されました。
そのうち、前年度(平成26年度)申請からの主な変更点を以下のとおりお知らせいたします(いずれの変更点も、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行規則が平成26年3月31日付け改正されたことに伴う変更となります。)。
1.平成27年度分の減免申請は、平成26年10月31日までに決算日を迎えた直前の事業年度の実績に基づいて行うこととされました(平成26年度までは、適用を受けようとする年度の前年度の開始の日前に決算日を迎えた直近の事業年度の実績に基づいて行うこととされていました。)。
これにより、平成26年4月以降に決算日を迎えた企業は、より直近の事業年度の実績を用いて申請することとなります。なお、決算日が10月31日に近く、当該事業年度の実績の把握が困難な企業については、個別に資源エネルギー庁(又は各地域の経済産業局)と相談を行うことが可能とされておりますのでご留意ください。
【11月18日更新】
資源エネルギー庁ウェブサイトにおいて、9月又は10月に決算を迎える場合など、申請書類の提出が11月28日までに間に合わない者に限っては、当該書類の提出を12月26日まで認める旨が周知されました。
2.減免申請に必要な書類の部数について、平成27年度から、減免認定申請書は正本2部及び写し1部、公認会計士等による確認書面は正本1部及び写し1部の提出へと変更されました(平成26年度までは、減免認定申請書及び公認会計士等による確認書面は、それぞれ正本2部及び写し2部の提出が必要でした。)。
なお、制度の詳細につきましては、資源エネルギー庁ウェブサイトをご参照ください。
○経済産業省資源エネルギー庁 >なっとく!再生可能エネルギー> 固定価格買取制度> 認定手続(設備、減免)