公認会計士等の失業給付の取扱い変更について(お知らせ)
2013年02月04日
このたび、厚生労働省から公認会計士等の失業給付の取扱い変更について連絡がありましたので、お知らせいたします。
公認会計士、会計士補などの開業登録者であっても、開業や事務所に勤務している事実がないことが確認でき、一定の要件を満たしていれば、雇用保険の受給資格決定を受けられるようになりました。
平成25年2月1日の受給資格の決定から変更されることとなります。
詳細は、厚生労働省ウェブサイト 「雇用保険制度」 (「トピックス」 2012年01月25日掲載) をご覧ください。
また、お問い合わせは、全国のハローワーク にお尋ねください。