「にせ公認会計士」にご注意ください
最近、公認会計士ではない者が「公認会計士」と名乗り犯罪等にかかわっている事例が報告されています。
正規の手続を経て業務を行うことができる公認会計士は、必ず、当協会に登録し、当協会の会員となっています。
「公認会計士」と名乗っているがその確証が得られない場合などには、当ウェブサイト上で登録の有無を確認できますので、ご利用ください。
→ 公認会計士検索
また、当協会では、公認会計士の身分を証するための「会員章」(バッジ)を公認会計士1人につき1個配付し、業務を行う際にはこれを着用することを求めています。
【会員章】
(お電話でのお問合せは、会員登録グループ(TEL03-3515-1122)にて受け付けております。)
―参考―
公認会計士法
公認会計士は、他人の求めに応じ報酬を得て、財務書類の監査又は証明をすることを業とする。(第2条第1項)
公認会計士は、前項に規定する業務のほか、公認会計士の名称を用いて、他人の求めに応じ報酬を得て、財務書類の調製をし、財務に関する調査若しくは立案をし、又は財務に関する相談に応ずることを業とすることができる。ただし、他の法律においてその業務を行うことが制限されている事項については、この限りでない。(第2条第2項)
公認会計士となる資格を有する者が、公認会計士となるには、公認会計士名簿に、氏名、生年月日、事務所その他内閣府令で定める事項の登録を受けなければならない。(第17条)
公認会計士名簿及び外国公認会計士名簿は、日本公認会計士協会に、これを備える。(第18条)
公認会計士でない者は、公認会計士の名称又は公認会計士と誤認させるような名称を使用してはならない。(第48条第1項)