お知らせ

再生可能エネルギー固定価格買取制度の減免申請に関する公認会計士等が実施した「手続実施結果報告書」の記載例の公表について

2012年06月12日 常務理事 高橋 秀法

  平成23年8月に成立した「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法」(平成23年法律第108号)によって、電気事業者に対して、再生可能エネルギー電気の国が定める期間・価格での買い取り(固定価格買取制度)が義務付けられます。

  再生可能エネルギーの固定価格買取制度においては、すべての電気の需要家は、その使用量に応じた賦課金(サーチャージ)を電気事業者に支払うこととなりますが、一定の要件を満たす電気使用量が極めて大きい需要家は、その申請により、サーチャージの支払額の減免が認められています。

  平成24年7月1日より同法が施行されるところ、5月16日付けで経済産業省資源エネルギー庁から「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法の施行に向けた主要論点」が公表され、サーチャージの減免措置の申請に当たって必要とされる書類の一部記載内容については公認会計士又は税理士による確認が求められることとなりました。

  具体的には、減免認定の申請書(案)第1表及び第3表の一部記載内容について、「公認会計士又は税理士に確認を求めること」とされております。

  上記の公認会計士又は税理士による確認業務に関して、6月11日に経済産業省資源エネルギー庁ウェブサイトにおいて、「減免認定の申請書(案)」、「申請書(案):記入例」、「会計士or税理士の確認書面の記載例」等が公表されましたのでご案内いたします。

 

〇経済産業省資源エネルギー庁 なっとく!再生可能エネルギー >買取制度 >認定手続(設備、減免)

  http://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saiene/kaitori/nintei_genmei.html#nav-kaitori-detail

 

(参考)

  5月16日付けで経済産業省資源エネルギー庁から公表された「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法の施行に向けた主要論点」に対しては、6月1日付けで当協会の意見を提出しております。

  http://www.hp.jicpa.or.jp/specialized_field/post_1626.html

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