平成25年度の再生可能エネルギー固定価格買取制度の賦課金減免申請に関する公認会計士等による確認業務に関する前年度からの主な変更点について(お知らせ)
電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成23年法律第108号)に基づく平成25年度の再生可能エネルギー固定価格買取制度の賦課金減免申請が11月1日から開始されました(申請期限11月30日まで)。
平成25年度申請における公認会計士等による確認業務の取扱いについても、10月29日付けで資源エネルギー庁ウェブサイトから公表されました。そのうち、前年度(平成24年度)申請からの主な変更点を以下のとおりお知らせいたします。
1.「会計士or税理士の確認書面の記載例」が一部変更されましたので、変更後の記載例をご参照ください。
2.賦課金に係る特例の認定申請Q&Aも「平成24年10月26日掲載版」として一部更新され、申請時に必要な書類や事業年度が同じ場合の取扱い等について追加的な説明がなされております。
3.平成25年度の減免申請は、平成24年3月31日以前で最も近い期末日の属する事業年度(1年間)の実績に基づいて申請を行うこととされていますが、前年度(平成24年度)に申請を行った企業のうち、事業年度の期末日が4月1日から12月31日までに含まれる企業は、平成25年度の減免申請においても平成24年度申請で利用した事業年度の実績に基づいて申請可能です。
その場合、実績として使用する事業年度が同一である旨を説明する書面を申請企業が提出することで、公認会計士等による確認書面、電気の使用量の証明書類を代用することができます。当該説明書面の記載例も資源エネルギー庁ウェブサイトから公表されておりますのでご参照ください。
なお、制度の詳細につきましては、資源エネルギー庁ウェブサイトをご参照ください。
〇経済産業省資源エネルギー庁 >なっとく!再生可能エネルギー >固定価格買取制度 >認定手続(設備、減免)>減免認定について
http://www.enecho.meti.go.jp/saiene/kaitori/nintei_genmei.html#nav-kaitori-detail