変更登録申請の手続について
公認会計士、外国公認会計士、会計士補及び特定社員の皆様方は、公認会計士法における登録上の義務として、登録を受けた事項に変更を生じたときは、直ちに変更の登録を申請しなければならないこととなっております。
変更登録申請手続を長期に放置しますと、本会からの書類の送達や連絡が困難となり、必要な情報等が会員の皆様の元に届かない状況となる虞もあります。
次のようなときには、本人による変更登録の申請が必要となりますので、是非、申請手続をお願いいたします。
・転居によって、「住所」が変更となったとき
・勤務する「監査法人の名称」の変更又は「所在地」の移転となったとき
・監査法人を退職して自ら事務所を設立又は会社等に就職したとき
・転勤によって、「執務する事務所」及び「住所」が変更となったとき
・市町村合併、土地区画整理事業や住居表示変更によって「住所」、「本籍」が変更となったとき
登録事項に変更があったときに申請をせず、かつ、催告を受けてなお申請を行わないときは、本会の会則による懲戒の対象となります。
会員等は、会員専用サイトの会員マイページ(会員マイページを利用するためには初期設定が必要です。)にて、ご自身の登録事項を閲覧、確認することができますので、現在、登録している事項を確認の上、現況と相違ない場合は会員マイページの「会員情報の確認」ページにある「確認」ボタンをクリックしてください。
なお、平成22年12月から、本会ウェブサイトの会員専用サイトの会員マイページに、変更登録申請書作成支援機能を追加しましたので、是非、この支援機能を活用されるようお願い申し上げます。
変更登録申請手続について御不明な点がありましたら、会員登録グループ(Tel: 03-3515-1122 E-mail:kaiin@jicpa.or.jp)まで、お問い合せください。