お知らせ

会計検査院検査官に公認会計士森田祐司会員が任命される

2011年02月24日

平成23年2月21日に、会計検査院の検査官として、森田祐司 公認会計士が任命されましたのでお知らせいたします。詳細につきましては、会計検査院のホームページをご覧ください。 
⇒会計検査院HP 

(参考)
日本国憲法第90条  
国の収入支出の決算は、すべて毎年会計検査院がこれを検査し、内閣は、次の年度に、その検査報告とともに、これを国会に提出しなければならない。 
2 会計検査院の組織及び権限は、法律でこれを定める。 

会計検査院法(昭和22年法律第73号)(抄)
第1条 会計検査院は、内閣に対し独立の地位を有する。 
第2条 会計検査院は、3人の検査官を以て構成する検査官会議と事務総局を以てこれを組織する。
第3条  会計検査院の長は、検査官のうちから互選した者について、内閣においてこれを命ずる。
第4条 検査官は、両議院の同意を経て、内閣がこれを任命する。 
2・3 (略)
4 検査官の任免は、天皇がこれを認証する。 
5 (略)
第5条 検査官の任期は、7年とし、1回に限り再任されることができる。 
2 検査官が任期中に欠けたときは、後任の検査官は、前任者の残任期間在任する。 
3 検査官は、満65才に達したときは、退官する。

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