お知らせ

変更登録申請の義務と登録情報の確認について

2011年01月14日 常務理事 鈴木 昌治
 ご案内のとおり、公認会計士、外国公認会計士、会計士補及び特定社員の皆様方は、公認会計士法における登録上の義務として、登録を受けた事項に変更を生じたときは、直ちに変更の登録を申請しなければならないこととなっております。
 これは、公認会計士等の登録制度として、現実に業務を営む者の実態が明らかにされることにより、公認会計士の品位と公正な業務の執行を確保し、公認会計士等の社会的信頼を高めるために、規定されているものです。
 また、公認会計士等の職責として関係する法令の順守の観点から、法律に基づく必要な申請手続が求められております(会則第41条 倫理規則第2条第10項)。
 本会は、平成21年7月8日の定期総会において、会則を一部変更し、懲戒処分事由に変更登録等を行わないことを加えました。したがって、登録事項に変更があったときに申請をせず、かつ、催告を受けてなお申請を行わないときは、懲戒の対象となります。
 会員等は、平成21年10月から会員専用サイトの会員マイページにて、ご自身の登録事項を閲覧、確認することができますので、現在、登録している事項を確認の上、現況と相違ない場合は会員マイページの「会員情報の確認」ページにある「確認」ボタンをクリックしてください。
 また、次のようなときには、本人による変更登録の申請が必要となりますので、申請手続をお願いいたします。 

 ・市町村合併、土地区画整理事業や住居表示変更によって「住所」、「本籍」が変更となったとき
 ・転勤によって、「執務する事務所」及び「住所」が変更となったとき
 ・勤務する「監査法人の名称」又は「所在地」が変更となったとき
 ・監査法人を退職して自ら事務所を設立した又は会社等に就職したとき 

 なお、平成22年12月から、本会ウェブサイトの会員専用サイトの会員マイページに、変更登録申請書作成支援機能を追加しましたので、是非、この支援機能を活用されるようお願い申し上げます。
 (会員マイページを利用するためには初期設定が必要です。設定方法はニュースレターを参照してください。) 
 変更登録申請手続について御不明な点がありましたら、会員登録グループ(Tel: 03-3515-1122 E-mail:kaiin@jicpa.or.jp)まで、お問い合せください。
ページトップへ