監査人は、経営者が作成した財務諸表が、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して企業の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているかどうかについて(適正性の観点)監査を行い、その結果を監査意見として表明する。監査意見は監査報告書の中で述べられ、監査人から会社の取締役会等に提出される。監査意見には、以下の4種類があり、監査人はこのいずれかの意見を表明する責任がある。
無限定適正意見・・・・ | 一般に公正妥当と認められる企業会計の基準にしたがって、会社の財務状況を「すべての重要な点において適正に表示している」旨を監査報告書に記載する。 |
限定付適正意見・・・・ | 一部に不適切な事項はあるが、それが財務諸表等全体に対してそれほど重要性がないと考えられる場合には、その不適切な事項を記載して、会社の財務状況は「その事項を除き、すべての重要な点において適正に表示している」と監査報告書に記載する。 |
不適正意見・・・ | 不適切な事項が発見され、それが財務諸表等全体に重要な影響を与える場合には、不適正である理由を記載して、会社の財務状況を「適正に表示していない」と監査報告書に記載する。 |
意見不表明・・・ | 重要な監査手続が実施できず、結果として十分な監査証拠が入手できない場合で、その影響が財務諸表等に対する意見表明ができないほどに重要と判断した場合には、会社の財務状況を「適正に表示しているかどうかについての意見を表明しない」旨及びその理由を監査報告書に記載する。 |