監査報告書において監査意見を表明しないこと。監査報告書を提出しないということではなく、監査意見を表明しない旨を記載した報告書を提出する。
監査人が「意見不表明」の報告書を提出するのは、財務諸表に対する意見表明ができないほど、会計記録が不十分であったり、監査証拠が入手困難である場合に限られている。この監査報告がなされると、「不適正意見」と同様に「その決算書は信用できない」ということになり、上場会社は上場廃止基準に抵触することになる。「内部統制監査報告書」においては、重要な監査手続きが実施できなかったことにより、内部統制報告書に対する意見表明のための合理的な基礎を得ることが出来なかったときは、意見不表明となる。内部統制報告書の監査報告書の意見不表明は、上場廃止基準には抵触しない。
(※参照「内部統制監査報告書」)