会社法の規定により作成される「計算書類」が適法に作成されているかどうかについて行う監査。公認会計士(会計監査人)の監査が義務付けられている会社は、大会社(資本金が5億円以上、または負債金額が200億円以上)および指名委員会等設置会社及び監査等委員会設置会社である。また、それ以外の会社でも任意で監査を受けることができる。 主に株主や債権者保護のために、決算書が会社の経営状況を正しく表示しているか否かの適正性について意見表明がなされる。会社法ではキャッシュ・フロー計算書は開示対象にも監査対象にもなっておらず、金融商品取引法と異なる点がある。
(※参照「金融商品取引法」)