品質管理レビュー制度と公認会計士・監査審査会のモニタリングの関係
当協会は、金融庁の公認会計士・監査審査会に対して、品質管理レビューの状況を報告しモニタリングを受けています。品質管理レビュー制度と公認会計士・監査審査会によるモニタリングとの関係は、以下のとおりです。
公認会計士・監査審査会のモニタリングの流れ

① 報告(公認会計士法第46条の9の2)
当協会は、定期的に又は必要に応じて、レビューの結果を公認会計士・監査審査会に対して報告する。
② 検査(公認会計士法第46条の12、第49条の3)
公認会計士・監査審査会は、当協会、監査事務所又は被監査会社に対して検査を行うことができる。
③ 処分の勧告(公認会計士法第41条の2)
公認会計士・監査審査会は、行政処分その他の措置について金融庁に勧告することができる。
④ 業務改善指示(公認会計士法第46条の12の2、第30条、第31条、第34条の2、 第34条の21)
金融庁は、当協会に対して業務改善を命令し、監査事務所に対して業務改善指示・懲戒処分を行うことができる。
品質管理レビュー制度と上場会社監査事務所登録制度の関係
上場会社監査事務所登録制度では、上場会社と監査契約を予定している監査事務所に対して準登録事務所名簿への登録申請を義務付け、書類審査等を経て準登録事務所名簿への登録を行います。また、上場会社との監査契約の予定はないが上場会社の監査を行う意向があり、上場会社と同等と認められる会社の監査を行っている監査事務所から準登録事務所名簿への登録の申請があった場合は、品質管理レビューを経て準登録事務所名簿への登録を行います。
準登録事務所名簿に登録されている監査事務所が新たに監査契約を締結すると、品質管理レビューを受けその結果に基づき審査を行い、上場会社監査事務所名簿に登録されます。上場会社監査事務所名簿に登録された監査事務所は、定期的に品質管理レビューを受ける必要があり、一定水準の監査の品質管理が求められます。
上場会社監査事務所登録制度と品質管理レビュー制度の関係は、以下のとおりです。
![[上場会社と監査契約予定の場合]―「登録申請(強制)」―「書類審査等による品質管理委員会の承認」―「登録可」―「② 品質管理レビュー実施前監査事務所 ・上場会社と監査契約予定の事務所 ・上場会社と監査契約した事務所(名簿登録後監査契約締結)」―「本登録申請(強制)会則 128-1」―「審査(通常レビュー) 対象は、上場会社の監査」―「登録可」―「① 上場会社監査事務所名簿」―「抹消リスト」―「名簿再登録制限者管理簿」(非開示) [上場会社と監査契約予定のない場合]―「登録申請(任意)」―「審査(通常レビュー) 対象は、非上場会社(③の会社と同じ)の監査」―「登録可」―「③ 品質管理レビュー実施済監査事務所※3年に1度の定期レビューを実施する。 非上場会社(会計監査人設置会社で売上高が10億円以上)監査を対象としたレビューによる審査終了事務所 ・上場会社と監査契約の無い事務所 ・上場会社と監査契約した事務所(名簿登録後監査契約締結)」―「本登録申請(強制)会則 128-1」―「審査(通常レビュー) 対象は、上場会社の監査」―「登録可」―「① 上場会社監査事務所名簿」―「抹消リスト」―「名簿再登録制限者管理簿」(非開示) 準登録事務所名簿 ②③の名簿の総称をいう 開示範囲:「② 品質管理レビュー実施前監査事務所」「③ 品質管理レビュー実施済監査事務所」から「① 上場会社監査事務所名簿」「抹消リスト」まで](/about/activity/self-regulatory/quality/img/img-03-02.png)